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業務用エアコンからフロンが漏えいしていないか定期的に点検する義務がある


 

業務用エアコンには定期的に点検する義務が課せられています。

業務用エアコンを使用している会社の中には、エアコンのメンテナンスにかける時間やコストがもったいないと感じる人もいます。

 

しかし業務用エアコンの点検は法律で義務付けられているので、管理をしないと罰金を支払う可能性も出てきます。

また使用しているガスの関係で環境にも大きな影響を与えます。

 

この記事では業務用エアコンの点検が必要な理由と点検しないとどんな結果になるかについて紹介しています。

 

業務用エアコンの点検をしないといけない理由について

業務用エアコンの点検が義務付けされた原因には、フロン排出抑制法が制定された背景があります。

業務用エアコンや業務用の冷蔵機器には、フロンという冷媒ガスが使われています。

 

フロンは環境に悪い影響を与えるので、2015年にフロン排出抑制法という法律が定められました。

業務用エアコンなどの空調機器を設置する時には、定期的に点検をしてフロンガスが漏えいしていないかを確認しなければならなくなりました。

 

空調機器のメンテナンスでは、3か月に1回簡易点検を行い、1年から3年ごとに定期点検を行う必要があります。

 

フロン排出抑制法について

業務用エアコンや空調機器に使用されるフロンガスは、大量に漏えいすると自然環境に影響を与え、地球温暖化を促進させます。

 

2001年に政府がフロン回収破壊法を定めて、業務用エアコンを廃棄する時には、中のガスをあらかじめ回収して、破壊することを決めました。 そして2015 年4月にフロン排出抑制法に改正して施行しました。

 

この法律によってフロンガスを製造して使い、捨てるまで管理することが求められるようになりました。

そのため業務用エアコンを取り付けた管理者にも、定期的に点検する義務が定められました。

 

さらに2020 年に改正されたフロン排出抑制法では、廃棄した時にフロン類の適正な引渡し等をすることも求められるようになりました。

 

フロン排出抑制法における管理者について

政府が定めたフロン排出抑制法は、管理者を決めて定期的な点検をして、フロンが漏れている時には報告することを義務付けています。

業務用エアコンにおける管理者は、エアコンを取り付け、現在所有している人が該当します。

 

誰が管理者になるかは状況によって変わり、オフィスビルやレンタルオフィスにテナントとして入っている会社が、業務用エアコンを取り付けた時には、会社ではなくビルのオーナーが管理者になる場合がほとんどです。

 

しかし小さな事務所や小売店などの店では、店のオーナーが管理者になります。

 

そのため自分が良くわかないうちに管理者になってしまうと、故意ではなくても点検を怠りトラブルになってしまうこともあるので、前もって誰が管理者かをはっきりさせておくと良いでしょう。

 

業務用エアコンの簡易点検と定期点検の違いについて

フロン排出抑制法によって定められた通り、業務用エアコンの管理者が点検しなければならず、簡易点検と定期点検の2種類の点検をしなければなりません。

 

簡易点検は3カ月に1回以上行い、管理者が自分自身で行います。

 

簡易点検で確認するのは、室内機や室外機からおかしな音がしないかどうかを確認し、外観に損傷が無いか、摩耗や腐食など劣化している場所が無いかを確かめます。

 

また異常な振動をしていないか、サビていないか、傷や腐食は無いかを目でチェックします。

さらに油漏れや熱交換器に霜が付いていないかも大切な確認事項の一つです。

 

簡易点検が終わったら、結果を記録して保存しなければなりません。

 

また50kw以上の業務用エアコンは1年に1回以上、7.5から50Kw未満のエアコンは3年に1回以上、有資格者が定期点検を行う必要があります。

 

有資格者は法律によって定められた、フロンやエアコンディショナーの取扱いに熟知しており、構造や運転方法ついても十分な知識がある人でなければなりません。

 

具体的には冷媒フロン類取扱技術者などの資格を持つ人です。

そのため資格保有者がいる専門業者に点検を依頼します。

 

定期点検では、異常な音がしないか検査して、稼働している時に異常が無いか、外観に問題がないか等を確認します。

また運転中の値や運転記録等から漏えいしていないかを判断します。

 

漏えいしている可能性がある場合には、発泡液法や蛍光剤法などを使って点検します。

 

フロン排出抑制法に違反した時の罰則について

フロン排出抑制法の管理者として定められている人が、対象とされている機器の管理をしていないと、法律に違反しているとみなされ、罰則を受ける可能性もあります。

 

罰則は違反行為の種類によって変わります。

例えばフロンを故意に放出した場合には、1年以下の懲役か50万円以下の罰金が課せられます。

 

また行政からの指導や勧告、命令を受けたのに従わなかった場合には50万円以下の罰金が課せられます。

さらに検査を拒否したり、虚偽の報告をした時には20万円以下の罰金が課せられます。

 

虚偽の算定漏えい量を報告した時でも10万円以下の罰金が課せられます。

 

算定漏えい量の報告とは、フロンを正確にはどの程度の量を漏えいさせたのかを国に知らせることです。

 

算定漏えい量は漏れていた機器すべてが対象で、複数台の機器の管理者である場合には、すべての漏えいしていた機器を調べて、漏えいした合計のフロンの量を報告する必要があります。

 

この際に偽の報告をしたり検査を拒否した時には罰金が課せられるので注意が必要です。

もし故意にフロンを漏れさせた人や国から再三の勧告や命令を受けても無視し続けた時には罰金の金額が大きくなるので注意しましょう。

 

業務用エアコンを処分する時

必要なくなった業務用エアコンを処分する時には、エアコンを取り外す前にエアコンと配管の中を流れるフロンガスを抜いて、ガスを回収する必要があります。

 

こうすることで取り外す前にフロンガスが大気中に放たれるのを防ぐことができます。

なお取り外した業務用エアコンは産業廃棄物として処分されます。

 

そして回収したフロンガスは専門の業者が専門の施設に持って行き、法律に則った仕方で処分されます。

 

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